令和元年台風第15号の影響による停電等に伴う特別措置について

2019.09.27[お知らせ]

このたびの台風15号の影響により被災されたお客さまに、心よりお見舞い申し上げます。

弊社は、「自然電力のでんき(SE30プランまたはSE100プラン)」のご契約者様および契約法人様のうち、台風15号に伴う停電等の影響で災害救助法が適用された地域および隣接する地域においてご契約をいただいている方に対し、以下の通り、電気料金等の特別措置を適用させていただきます。

なお、対象となるお客さまについては個別にお知らせいたします。

※本災害救助法適用地域についてはこちらをご覧ください。適用地域は今後更新される場合があります。最新状況につきましては内閣府防災情報のページをご覧ください。

特別措置の内容

(1)電気料金の支払期日の1か月間延期

2019年8月分(本災害救助法の適用日(2019年9月9日)以降に支払期日を迎えるものが対象)、9月分、10月分および11月分の電気料金を対象として支払期日をそれぞれ1か月間延期いたします。

※検針日の翌日から起算して30日目を「支払期日」としております。口座引落し日とは異なりますのでご注意ください。

(2)不使用月の電気料金の免除

被災時から継続して電気を使用されなかった月の電気料金を、6か月間に限り申し受けません。

例)検針期間が9月10日~10月9日のお客さまの場合:
9月10日~10月9日の間、電気を継続して使用されなかった場合は、10月請求分が免除対象となります。
(3)工事費負担金の免除

被災時から継続して電気を使用されないで契約を解約された場合、または、被災されたお客さまが引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合の初回工事費を申し受けません。
なお、工事費の免除は2020年3月末日までのお申し込み分までといたします。

(4)臨時工事費の免除

被災されたお客さまが被災場所の復旧のために電気を必要とされる場合の臨時工事費を申し受けません。
なお、臨時工事費の免除は2020年3月末日までのお申し込み分といたします。

(5)被災により使用できなくなった設備の基本料金免除

災害のために一時使用不能となった電気設備について、2020年3月末日までの間は、その使用不能設備分の基本料金を申し受けません。

(6)計量器等の取付工事費の免除

引込線、計量器などの取付位置を変更される場合で、2020年3月末日までにお申し込みをいただいたものについては、原則として初回の工事費は申し受けません。

 

これらの特別措置の適用を希望されるお客さまは、下記のカスタマーサポート窓口までお問い合わせください。


【お問い合わせ先】「自然電力のでんき」カスタマーサポート
電話番号:0120-561-797
受付時間: 平日9:00~17:30 (土日/祝は休業)
年末年始休業 12月28日~翌年1月3日